初めての出生届と児童手当の手続き、これで安心:必要なものと申請ステップ
赤ちゃんのご誕生、誠におめでとうございます。新しい家族が増えた喜びとともに、今後の手続きについて、何から始めれば良いのかと少し立ち止まっている方もいらっしゃるかもしれません。
初めての経験には戸惑いが伴うものですが、一つずつ順を追って進めていけば大丈夫です。この記事では、赤ちゃんが生まれたらまず必要となる「出生届」と「児童手当」の手続きについて、その基礎知識と具体的なステップをご紹介します。
出生届について
出生届は、赤ちゃんが生まれたことを公的に記録するための大切な手続きです。この届出を行うことで、赤ちゃんが法律上の個人として認められ、戸籍が作られます。
いつまでに提出する?
生まれた日を含めて14日以内に提出する必要があります。生まれた日を1日目と数えるため、例えば1月1日に生まれた場合は、1月14日までに提出が必要です。期限日が役所の閉庁日(土日祝日など)にあたる場合は、次の開庁日までが提出期限となります。
どこに提出する?
以下のいずれかの市区町村役場に提出できます。
- 赤ちゃんの本籍地
- 届出人の所在地
- 赤ちゃんの出生地(病院などの住所がある市区町村)
通常は、住民票のある市区町村役場に提出することが多いようです。
誰が届出人になる?
原則として、父または母が届出人となります。父母が届出をできない特別な事情がある場合は、同居者や医師・助産師などが届出人となることもあります。
必要なものは?
出生届の手続きには、主に以下のものが必要です。
- 出生届書(出生証明書と一体になったもの): 病院などで発行されます。医師または助産師の署名・押印が必要です。届出書の右側が届出人が記入する欄、左側が出生証明書になっています。
- 届出人の印鑑: 届出書に押印が必要です。シャチハタなどのスタンプ印は使用できません。
- 母子手帳: 出生届を提出する際に、出生の証明として市区町村が母子手帳に記載を行います。
- 届出人の身分証明書: 運転免許証やマイナンバーカードなど。
手続きの流れ
- 出生届書の入手: 出産した病院や産院で、出生証明書が記載された出生届書を受け取ります。
- 届出書の記入: 届出人となる父または母が、氏名、住所、赤ちゃんの名前などを記入します。赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用できます。名前を決める際は、使用できる文字に注意しましょう。
- 役場へ提出: 必要書類を持って、上記のいずれかの市区町村役場に提出します。夜間や休日でも、時間外窓口で受け付けている場合が多いです。
- 出生届の受理: 提出された届出書に不備がなければ受理されます。これにより、赤ちゃんの戸籍が作られます。
- 母子手帳への記載: 出生届を提出した証明として、母子手帳の出生の記録欄に必要事項が記載されます。
児童手当について
児童手当は、子育てを支援し、家庭の生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。原則として、日本国内に住所があり、中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
申請先は?
お住まいの市区町村役場に申請します。
いつ申請する?
出生届提出後、速やかに申請することをおすすめします。 児童手当は、申請した月の翌月分から支給が開始されます。ただし、出生日や転入した日(事由発生日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内に申請すれば、事由発生日の属する月から支給されます。この「15日特例」を過ぎてしまうと、手当を受け取れない期間が生じてしまうため、注意が必要です。
必要なものは?
市区町村によって若干異なる場合がありますが、一般的に以下のものが必要です。
- 認定請求書: 役場の窓口に備え付けられています。
- 請求者(主に生計を維持する親)の印鑑: 認め印で構いません。
- 請求者名義の振込先口座の預金通帳またはキャッシュカードの写し: 児童手当の振込先となります。配偶者やお子さん名義の口座は使用できません。
- 請求者の健康保険証の写し: 厚生年金加入者か国民年金加入者かなどを確認するために必要です。
- 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)関連書類: マイナンバーカードなど。
- 所得証明書(該当する場合): 以前お住まいだった市区町村に申請する場合などに必要となることがあります。
詳細は、お住まいの市区町村のウェブサイトを確認するか、窓口にお問い合わせください。
手続きの流れ
- 申請書の入手と記入: 役場の窓口で認定請求書を入手し、必要事項を記入します。
- 必要書類の準備: 上記で挙げた必要書類を準備します。
- 役場へ提出: 認定請求書と必要書類を役場の窓口に提出します。出生届と同じ窓口でまとめて手続きできる場合が多いです。
- 審査: 提出された書類に基づき、受給資格の審査が行われます。
- 支給決定通知: 審査が通ると、後日「児童手当認定通知書」などが郵送で届きます。
- 手当の受給: 通常、年3回(6月、10月、2月)に分けて、それぞれの前月分までの手当が指定口座に振り込まれます。
出生届と児童手当、まとめて手続きを
多くの場合、出生届と児童手当の手続きは、同じ市区町村役場の窓口(住民課や子育て支援課など)で行うことができます。出生届提出の際に、担当の方に「児童手当の申請もしたいのですが」と伝えれば、スムーズに案内してもらえるでしょう。
生まれたばかりの赤ちゃんのお世話をしながらの手続きは大変に感じられるかもしれませんが、出生届と児童手当は、赤ちゃんがこの社会の一員として健やかに育っていくために欠かせない最初の一歩です。必要なものを事前に確認しておけば、役場での手続きも短時間で済ませることができます。
まとめ
初めての出産・育児では、知っておくべき手続きや準備が多くあります。出生届と児童手当の申請も、その最初の一歩です。
この記事でご紹介した情報を参考に、一つずつ確実に手続きを進めていただければ幸いです。もし不明な点があれば、ためらわずにお住まいの市区町村役場の窓口に相談してみてください。丁寧な対応をしてもらえるはずです。
新しい家族との生活を、安心して迎えることができますよう応援しています。